最高裁判所第三小法廷 昭和40年(オ)1316号 判決 1967年4月11日
上告人(原告・被控訴人) 村上たか
右訴訟代理人弁護士 木村順一
被上告人(被告・控訴人) 株式会社大和銀行
右訴訟代理人弁護士 佐藤武夫
同 長尾悟
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
本件無記名定期預金契約は訴外株式会社三葉商会を預金者として被上告銀行との間に成立したものであるとした原審の判断は、証拠関係に照らし肯認することができる。したがって、原判決に所論の違法はなく、所論は、ひっきょう、原審の専権に属する証拠の取捨判断ないし事実の認定を非難するに帰するから採用できない。<以下省略>
(裁判長裁判官 下村三郎 裁判官 柏原語六 裁判官 田中二郎 裁判官 松本正雄)
上告代理人木村順一ノ上告理由<省略>